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売掛金の時効5年と債権管理

2025-12-06

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5秒でわかる結論

売掛金の消滅時効を解説。権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)、催告による6か月の完成猶予(150条)、協議合意(151条)・承認(152条)による更新、確定判決後は10年(169条)、内容証明・支払督促・少額訴訟の使い分けまで。

2020年民法改正後、売掛金の消滅時効は権利行使できることを知った時から5年(民法166条1項)で、支払期日が明確な商取引では実質5年です。旧法の職業別短期時効は廃止されましたが、2020年4月前発生の債権には旧法が適用されます。

時効を止める方法

回収のエスカレーション

体制化

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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