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試用期間の評価と記録の付け方——本採用可否を決める3か月の取扱説明書

2026-09-16

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5秒でわかる結論

本採用拒否の勝負は試用期間「中」の記録で決まる。採用時の評価基準文書化→2週間〜1か月ごとの定期面談→問題行動の即日記録→指導と改善追跡→満了1か月前の判断(労基法20条・21条但書、日本オラクル事件・東京地判令和3年11月12日労経速2478号18頁)。延長には就業規則の根拠規定が必要。

本採用拒否の裁判で裁判所が見るのは、ほぼすべて試用期間「中」に何が記録されたかです。満了時になって「理由をどう書くか」を考え始めるのでは遅すぎます。本稿は試用期間3か月(最も多い設定)の取扱説明書です。

開始前:評価基準を先に決める

期間中:定期面談+即日記録

判断:満了1か月前

入社後14日を超えた解雇には30日予告が適用され(労基法20条・21条但書)、意思表示は試用期間内に確定的に行う必要があります(日本オラクル事件・東京地判令和3年11月12日労経速2478号18頁)。満了1か月前に可否の判断を終えるのが実務のスケジュールです。

迷ったとき:試用期間の延長

「もう少し見たい」という選択肢=試用期間の延長には、就業規則上の延長根拠規定+合理的な理由+本人の同意(または規則所定の手続)が必要です。規定なしに延長すると延長自体が無効と判断され得ます。詳細は当サイト「試用期間の延長」の記事をご覧ください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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