文字

障害のある社員への合理的配慮義務——会社に何を求められるか

2026-09-19

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

障害のある社員への合理的配慮義務を解説。障害者雇用促進法の差別禁止(34条・35条)と合理的配慮提供義務(36条の2以下)、手帳の有無が絶対条件でないこと、過重な負担による免除の限界、本人の申出から始まる建設的対話のプロセス、法定雇用率2.5%(2026年7月から2.7%予定)、2024年4月の障害者差別解消法改正まで。

障害(精神・発達障害を含む)のある労働者への調整は、会社の法的義務です。

法的枠組み

合理的配慮の具体例

手続:申出から始まる建設的対話

関連制度

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。