従業員37.5人以上で障害者雇用義務——2026年7月から法定雇用率2.7%
2026-08-02
5秒でわかる結論
2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%、対象は常用労働者37.5人以上に拡大。納付金(不足1人月5万円)・報告義務・企業名公表の仕組みと実務の進め方。
「うちは小さい会社だから障害者雇用は関係ない」——2026年7月から、その認識の更新が必要です。
2026年7月1日からの新制度
- 民間企業の法定雇用率:2.5%→2.7%に引上げ(障害者雇用促進法43条に基づき政令で設定)。
- 義務対象:常用労働者37.5人以上の企業(従来は40人以上)。雇用すべき人数=常用労働者数×2.7%(1人未満切捨て)。
- 週20〜30時間の短時間労働者は0.5人カウント、週10〜20時間の重度身体・重度知的・精神障害者は0.5人カウントなど、算定には細則があります。
未達成の場合
- 障害者雇用納付金:常用労働者100人超の企業は不足1人につき月5万円(年60万円/人)。
- 毎年6月1日時点の雇用状況報告義務(43条7項)。
- 著しく雇用状況が悪い場合、労働局の行政指導→雇入れ計画命令→企業名公表(46条・47条)。公表は実際に運用されている制度です。
実務の進め方
- まず自社の法定雇用人数を計算(37.5人×2.7%≒1人。つまり38人規模で1人の雇用義務)。
- 採用ルート:ハローワーク専門窓口・地域障害者職業センター・就労移行支援事業所。
- 合理的配慮の提供義務(障害者雇用促進法36条の2〜36条の4):募集・採用時と雇用後、個別状況に応じた調整(設備・業務配分・通院配慮等)。過重な負担となる場合は除かれます。
- 採用して終わりではなく、定着支援(ジョブコーチ・定期面談)が成否を分けます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。