外国人材の紹介手数料の相場と違法ブローカーの見分け方
2025-06-09
5秒でわかる結論
有料職業紹介は許可制で、求職者本人からの手数料徴収は原則禁止(職業安定法32条の3)。企業側手数料の相場は理論年収の20〜35%。違法ブローカーの見分け方。
「1人紹介で年収の3割?」「仲介業者が本人からもお金を取っている?」——外国人採用の仲介市場は玉石混交です。経営者には見分ける目が必要です。
基本ルール(職業安定法)
- 有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可制です(職業安定法30条)。無許可紹介は犯罪(64条)。許可業者は公式の「人材サービス総合サイト」で検索確認できます。
- 求職者(労働者本人)からの手数料徴収は原則禁止(32条の3第2項)。本人から紹介料や「保証金」を取る業者は原則違法です。
- 企業側から受け取る手数料は届出制手数料が主流で、実務相場は理論年収の20〜35%前後です。
怪しい仲介の赤信号
- 許可番号がない、または検索しても出てこない。
- 求職者本人から費用を取る、「初年度の給料から天引き」の設計。
- 「ビザは必ず通す」「学歴不問で技人国が取れる」——虚偽申請の共犯リスク(入管法上の罪+会社の信用毀損)。
- 候補者が高額の「渡航費用」債務を背負って来日している(送出し側の中間搾取)——失踪・転職トラブルの最大の温床です。
技能実習・特定技能の特有の問題
海外の送出機関が本人から高額費用を徴収する構造的問題は長年指摘されてきました。特定技能では保証金・違約金等の不当な金銭徴収は制度上禁止されています。受入企業も面接時に本人に直接「来日のためにいくら払ったか」を確認すべきです——高額債務はその後のあらゆる問題の種になります。
経営者の自衛策
- 契約前に許可番号・手数料表・返戻金規定(早期離職時)を確認する。
- 成功報酬の返金条項(例:3か月以内の離職で50%返還等)を契約に入れる。
- ハローワーク外国人雇用サービスセンターや大学の留学生就職支援など、手数料ゼロの直接採用ルートも選択肢です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。