外国人社員の転職と就労資格証明書
2026-05-20
5秒でわかる結論
外国人の転職と就労資格証明書を解説。在留資格は活動の資格=転職後の職務が資格範囲内かが本質、所属機関等の届出(入管法19条の16・14日以内)、就労資格証明書(入管法19条の2)の任意性と実益(職務適合性の事前確認・更新の円滑化)、受入側の在留カード確認と不法就労助長罪(入管法73条の2)まで。
在留資格は「活動」の資格であり、転職自体に許可は不要ですが、新職務が資格の範囲内であることが本質です(在留期間が残っていることは適法性を意味しません)。本人は転職後14日以内の所属機関等に関する届出(入管法19条の16)が必要で、懈怠は更新・永住審査の減点要素です。会社側の外国人雇用状況届出も別途必要です。
就労資格証明書の実益
- 就労資格証明書(19条の2)は任意ですが、①新職務の適合性を更新時ではなく事前に確認できる②次回更新が円滑になる③会社の安心材料になる、という実益があります。入職前後の早期に、雇用契約書・職務説明等を添えて申請します(審査1〜3か月)。
会社側チェックリスト
- 在留カード原本の確認、新職務の適合性検討、届出の本人への注意喚起。範囲外就労の放置は不法就労助長罪(73条の2・過失でも処罰)の射程です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。