通販サイトの特定商取引法表記——漏れ・虚偽のリスク
2026-02-12
5秒でわかる結論
通販サイトの特定商取引法表記を解説。表示義務事項(特商法11条)、個人事業主の氏名住所表示、通販にクーリング・オフはなく法定返品権8日(15条の3・特約で排除可能だが特約無記載なら返品可)、最終確認画面の表示義務(12条の6・2022年6月改正)と取消権(15条の4)、違反の行政処分まで。
「特定商取引法に基づく表記」は法定義務であり(特商法11条)、事業者の氏名・住所・電話番号、価格、支払・引渡時期、返品特約等を表示しなければなりません。個人事業主も原則本名・住所の表示が必要です(大手プラットフォーム経由の一定の省略運用はあります)。
返品のルール
- 通信販売にクーリング・オフはなく、代わりに商品到達後8日間の法定返品権があります(15条の3)。これは特約で排除できますが、特約を表示していなければ原則どおり8日間返品可能になります。
最終確認画面(2022年6月改正)
- 詐欺的定期購入対策として、最終確認画面に分量・価格・申込期間・解約条件等の表示が義務化されました(12条の6)。違反表示下の申込みには消費者の取消権(15条の4)が認められ、業務停止命令・刑事罰の対象にもなります。定期購入では総額・各回金額・解約方法の明示が特に厳格です。
行動リスト
- ①11条事項の総点検②返品特約の明確化③最終確認画面の対応④価格・送料改定時の表記の同期更新。表示不備は紛争時に全面的に不利に働きます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。