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取引先が倒産したら——債権回収の最後の機会と禁じ手

2026-03-25

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5秒でわかる結論

取引先の倒産への対応を解説。破産手続での債権届出、相殺(破産法67条・71条・72条)の活用、動産売買先取特権(民法321条)、所有権留保、破産直前の偏頗弁済の否認(破産法160条以下)、取り込み詐欺(刑法246条)と役員の対第三者責任(会社法429条)の追及まで。

破産手続開始後は個別回収が全面禁止され、債権届出による配当(一般債権の回収率は数%か零が現実)を待つのが原則です。

まだ札がある債権者

禁じ手

取込み詐欺

本体は平時の与信管理

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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