男女賃金格差・男性育休取得率の公表義務
2026-02-09
5秒でわかる結論
男女賃金格差・男性育休取得率の公表義務を解説。301人以上企業の男女賃金差異の公表(2022年7月〜・3区分)、男性育休取得率の公表義務の300人超企業への拡大(2025年4月〜)、厚労省データベースでの確認方法、数字の読み方(全体平均の限界)、不公表への勧告・企業名公表まで。
会社の「女性・家庭への姿勢」は、法律で公表が義務付けられた数字で確認できます。
男女賃金差異の公表(2022年7月〜)
- 常時雇用301人以上の企業は、全労働者・正規・非正規の3区分で男女の賃金の差異(女性÷男性の割合)を毎年公表する義務があります(女性活躍推進法の省令改正)。自社サイトまたは厚労省「女性の活躍推進企業データベース」で確認できます。
男性育休取得率の公表
- 1,000人超企業は2023年4月から、300人超企業は2025年4月から、男性の育休取得率等の公表が義務化されました(育介法)。
数字の読み方
- 賃金比率が低い=直ちに違法ではありません。公表値は全体平均であり、管理職比率・勤続年数・職種構成の影響を受けます。
- ただし極端に低く改善しない会社は構造的な問題を示唆します。男性育休取得率は全国平均が4割を超えており(2024年度雇用均等基本調査)、大幅に下回る会社には理由を問うべきです。
違反の帰結
- 不公表・虚偽公表には報告徴収・助言指導・勧告があり、勧告に従わない場合は企業名公表の対象となります。
- 会社側は、対象該当性と省令上の計算方法を確認し、数字が悪い場合は要因の注記と改善計画の併記が実務的です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。