外国人を雇う会社が一度は読むべき「外国人雇用管理指針」と雇用状況届出義務
2026-06-23
5秒でわかる結論
厚労省「外国人雇用管理指針」(労働施策総合推進法に基づく)と外国人雇用状況届出義務(同法28条・怠ると30万円以下の罰金)を解説。募集・採用から労働条件明示(母国語配慮)、安全衛生教育、解雇時の配慮、常時10人以上で雇用労務責任者の選任まで、外国人を雇う会社の基本書として。
事業主のすべきことを一つにまとめたのが、労働施策総合推進法に基づく厚労省の外国人雇用管理指針です。労基署・ハローワークの指導はこれが基準になります。
1 指針の主な内容
- 募集・採用:国籍を理由とする差別の禁止。「日本人限定」求人は原則不可。日本語能力要件は業務上必要な程度を明示。
- 労働条件明示:母国語等本人が理解できる方法で(厚労省の多言語様式あり)。寮費等控除項目の説明が特に重要。
- 安全衛生:理解できる言語での安全衛生教育・危険の周知。
- 保険:健保・厚年・雇用保険・労災の適用は日本人と同じ。
- 解雇・雇止め:安易な解雇の抑制、離職時の再就職援助、国籍を理由に外国人から先に切らない。
2 外国人雇用状況届出
- 雇入れ・離職時にハローワークへ届出(労働施策総合推進法28条)。雇用保険被保険者は資格取得・喪失届の欄で、非被保険者は専用様式で。
- 怠慢・虚偽は30万円以下の罰金。届出時の在留カード確認が不法就労防止の第一関門。
3 雇用労務責任者
外国人労働者常時10人以上の事業所では雇用労務責任者(人事課長等の兼任可)を選任する。
4 経営者へ
指針自体に罰則はなくても、行政指導の物差しであり紛争時の評価基準です。求人票・多言語条件通知・在留カード確認・届出・保険・安全衛生教育の6点を先に整えるのが最も安い保険です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。