文字

外国人を雇う会社が一度は読むべき「外国人雇用管理指針」と雇用状況届出義務

2026-06-23

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

厚労省「外国人雇用管理指針」(労働施策総合推進法に基づく)と外国人雇用状況届出義務(同法28条・怠ると30万円以下の罰金)を解説。募集・採用から労働条件明示(母国語配慮)、安全衛生教育、解雇時の配慮、常時10人以上で雇用労務責任者の選任まで、外国人を雇う会社の基本書として。

事業主のすべきことを一つにまとめたのが、労働施策総合推進法に基づく厚労省の外国人雇用管理指針です。労基署・ハローワークの指導はこれが基準になります。

1 指針の主な内容

2 外国人雇用状況届出

3 雇用労務責任者

外国人労働者常時10人以上の事業所では雇用労務責任者(人事課長等の兼任可)を選任する。

4 経営者へ

指針自体に罰則はなくても、行政指導の物差しであり紛争時の評価基準です。求人票・多言語条件通知・在留カード確認・届出・保険・安全衛生教育の6点を先に整えるのが最も安い保険です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。