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外国人を雇ってハローワークに届け出ましたか——外国人雇用状況届出は義務・罰金あり

2025-06-19

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5秒でわかる結論

外国人雇用状況届出を解説。労働施策総合推進法28条の全事業主の義務、雇用保険被保険者は資格取得届・喪失届に記載(翌月10日まで)、非被保険者は様式第3号(翌月末日まで)、永住者等も対象(特別永住者除く)、30万円以下の罰金と入管との情報共有まで。

外国人雇用の義務は入管関係だけではありません。ハローワークへの外国人雇用状況届出は中小企業で漏れが多く、罰則もあります。

制度の概要。労働施策総合推進法28条により、事業主は外国人の雇入れ・離職の際、氏名・在留資格・在留期間・在留カード番号等を届け出る義務を負います。全事業主に適用され、対象は特別永住者(と外交・公用)を除く外国人全員。永住者・日本人の配偶者等の身分系資格も届出が必要です——ここがよく誤解されます。

届出方法は2ルート。①雇用保険被保険者(週20時間以上等):雇用保険被保険者資格取得届・喪失届の欄に在留資格・在留期間・国籍等を記載。期限は取得届が雇入れ月の翌月10日まで、喪失届が離職日の翌日から10日以内。通常の雇用保険手続と一体です。②被保険者でない者(週20時間未満のアルバイト、留学生アルバイト等):外国人雇用状況届出書(様式第3号)を雇入れ・離職の翌月末日までに。電子届出システムも利用できます。

罰則と付随効果。①届出懈怠・虚偽届出は30万円以下の罰金(同法40条)。②届出情報は入管と共有され、留学生の超過アルバイト等は突合で発覚します。逆に、適正に届け出ている会社は入管手続でも信用になります。③特定求職者雇用開発助成金等の助成金は適正な届出が前提です。

実務チェック。雇入れフローに「在留カード確認→コピー→雇用保険手続(在留資格欄含む)または様式第3号」を一行追加を。被保険者でない留学生アルバイトが最も漏れやすく、店長層への教育が必要です。過去の届出漏れは自主的に補正すれば、直ちに処罰される例は通常ありません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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