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株主間契約の基礎——揉めたときのための保命条項

2025-09-23

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5秒でわかる結論

株主間契約を解説。譲渡の事前承諾・先買権、創業者離脱時の株式買戻し(離職条項)、役員指名権・拒否権・情報請求権(会社法433条の帳簿閲覧権の契約上の強化)、デッドロック条項、効力が当事者間の債権的効力にとどまること、50:50出資の危険、創業初期に締結すべき理由まで。

株主間契約は定款外の私的合意で、当事者間の債権的効力しかない反面、柔軟に設計できます。違反した譲渡自体は有効となり得るため、違約金条項・買取条項で実効性を担保するのが鍵です。

典型条項

50:50への警告

いつ締結するか

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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