少数株主の権利地図——3%・3分の1・過半数で何ができるか
2025-09-06
5秒でわかる結論
持株比率ごとの少数株主の権利を解説。1株(代表訴訟847条・総会決議取消しの訴え831条)、1%(議題提案権303条)、3%(帳簿閲覧433条・総会招集請求297条・役員解任の訴え854条)、1/3超(特別決議の阻止)、過半数・2/3・9/10(株式等売渡請求179条)の権利地図と自衛策まで。
持株比率ごとの主な権利は次のとおりです(非公開会社前提)。
権利地図
- 単独株主権:株主代表訴訟(会社法847条)、決議取消しの訴え(831条)、議事録等の閲覧、非公開会社の株主提案権(303条)。
- 3%:会計帳簿閲覧請求(433条)、株主総会招集請求(297条)、役員解任の訴え(854条)。
- 10%:解散の訴え(833条)。
- 3分の1超:特別決議の拒否権(定款変更・合併・事業譲渡を阻止できる攻防の生命線)。
- 過半数:普通決議=役員の選任・解任(人事権)・配当。
- 3分の2:特別決議(309条2項)。
- 9割:特別支配株主の株式等売渡請求(179条)による少数株主の締め出し。
少数株主の自衛
- 締め出しへの武器の順序は、帳簿閲覧(3%)→代表訴訟→総会招集請求→解散請求(最終手段)。希釈化には不公正発行の差止め(210条)・新株発行無効の訴え(828条)で対抗します。
多数派側の注意
- 帳簿閲覧請求の不当拒絶には過料と仮処分のリスクがあります。少数株主の整理は任意買取交渉→売渡請求→株式併合の順で、各段階に価格・手続の争訟リスクがあるため専門家の設計が必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。