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就業規則と雇用契約書が食い違う——どちらが優先か(労契法7条・12条)

2026-01-23

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5秒でわかる結論

就業規則と雇用契約の優先関係を解説。就業規則の最低基準効(労契法12条)・契約への補充効(7条)・法令協約への劣後(13条)という序列、契約が就業規則を上回る場合は契約優先、周知と合理性の要件(フジ興産事件・最二小判平成15年10月10日労判861号5頁)まで。

雇用契約書には「退職金なし」、就業規則には「退職金規程により支給」——どちらが正しいのか。答えは意外かもしれません:労働者に有利な方です。

優先順位のメカニズム

よくある衝突場面

実務の動き方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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