文字

労働契約は口頭でも成立する——合意原則(労契法6条)と証明の方法

2025-12-12

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

口頭の労働契約を解説。労働契約は合意のみで成立し書面は成立要件でないこと(労契法6条)、労基法15条の労働条件明示義務(罰則+即時解除権)、求人票・採用通知・LINE・給与実績による立証、求人票と実際の条件が異なる場合の処理まで。

「契約書を交わしていないから正式採用ではない」「口頭で約束した給料を会社が認めない」——どちらの場面も法律の答えは同じで、労働契約に書面は不要です。

合意原則(労働契約法6条)

ただし書面明示は使用者の義務

口頭の約束をどう証明するか

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。