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入管の実地調査への対応

2025-11-17

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5秒でわかる結論

入管の実地調査への対応を解説。法的根拠(入管法59条の2の事実の調査、特定技能の報告徴収・立入検査=19条の20、改善命令=19条の21)、調査の契機(申請との矛盾・通報・定期チェック)、当日の対応(身分確認・窓口一本化・虚偽回答の絶対禁止)、平時の記録整備、労基署臨検との異同まで。

出入国在留管理局は、在留資格審査に関して事実の調査を行うことができ(入管法59条の2)、受入会社への質問・文書の提示要求もこれに含まれます。特定技能所属機関にはより強い報告徴収・立入検査(入管法19条の20)があり、虚偽報告等には罰則、違反には改善命令(19条の21)が用意されています。

調査の契機と当日の対応

平時の備え

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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