リファラル採用と職業安定法——紹介報奨金の適法設計
2025-10-16
5秒でわかる結論
リファラル採用の適法設計を解説。職業紹介の許可制(職安法30条)、従業員の募集従事への報酬は賃金等に限る規制(40条)、委託募集の認可(36条)、紹介報奨金を就業規則・賃金規程に賃金として明記する定石、対象の自社従業員限定、金額の相当性、副業的な他社への人材紹介の無許可職業紹介リスクまで。
リファラル採用自体は適法ですが、設計を誤ると職業安定法に抵触します。職業紹介は許可制(30条)であり、従業員の募集従事への報酬は「賃金、給料その他これらに準ずるもの」に限られ(40条)、被用者以外に報酬を与えて募集させれば委託募集として厚労大臣の認可が必要です(36条1項)。
適法設計の定石
- ①紹介報奨金を就業規則・賃金規程に賃金として明記(支給条件・金額・時期)②支給対象を自社従業員に限定③金額は社会通念上相当な水準(過大だと実質的な紹介手数料と評価されるリスク)④任意協力であることの整理と、入社後一定期間在籍等の支給条件の明確化。
周辺の注意
- 従業員が副業として複数他社に人材を紹介し対価を得れば無許可職業紹介に該当し得ます。求人情報の的確表示(5条の4)や紹介時の友人の個人情報の取扱いにも注意が必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。