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生理日で働けない——生理休暇(労基法68条)の請求方法と誤解

2025-05-23

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5秒でわかる結論

生理休暇(労基法68条)の請求方法を解説。医師の診断書は原則不要(エヌ・ビー・シー工業事件)、無給でもよいこと、不利益取扱いの限界、日数制限の可否まで。

生理休暇は日本の労基法に明文があるのに、利用率が極端に低い制度です——「言い出しにくい」「診断書が要ると思っていた」「査定に響くのが怖い」。まず正しいルールを知ってください。

制度の内容(労基法68条)

賃金

法律は有給を要求していません——無給の会社が多数です(就業規則を確認)。無給の場合は年休で代替することもできます(ただし有休は労働者が指定する権利で、会社が勝手に「有休処理」はできません)。

不利益取扱いの限界

実務での伝え方

  1. 就業規則で「生理休暇」条項を確認(有給・無給・手続)。
  2. 請求先は上司または人事——「労基法68条の休暇」と明確に伝える(チャット履歴を残す)。
  3. 拒否された・診断書を要求された・査定を下げられたとき:労基署への申告(104条)・都道府県労働局への相談。68条違反には30万円以下の罰金があります(120条)。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-05-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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