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役員退職金——決議・相場・税務の三つの関門

2025-12-20

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5秒でわかる結論

役員退職金を解説。退職慰労金も会社法361条の報酬等で総会決議必要、基準に従う一任決議の有効性(最二小判昭和39年12月11日民集18巻10号2143頁)、功績倍率方式の計算と「不相当に高額」の損金不算入(法人税法34条2項)、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)・弔慰金、分掌変更による実質退職支給の要件まで。

役員退職慰労金は会社法361条の「報酬等」であり、定款の定めまたは株主総会決議が必要です。取締役会への一任決議は、内規・基準に従って支給する趣旨である場合に有効です(最二小判昭和39年12月11日民集18巻10号2143頁の枠組み)。役員退職慰労金規程の整備が出発点であり、決議なき支給は任務懈怠・返還請求の対象です。

金額と税務

分掌変更による支給

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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