「日本人と同等以上の報酬」要件
2026-03-29
5秒でわかる結論
「日本人と同等以上の報酬」要件を解説。上陸基準省令上の許可要件であること、報酬の範囲(基本給+賞与の年収ベース・実費補償的給付は不算入)、比較対象(同社同種業務の日本人→同業同地域水準)、新卒初任給の差や昇給停滞が更新不許可リスクになること、最低賃金等の労働法とは別ラインであることまで。
技術・人文知識・国際業務等の就労系在留資格には、上陸許可基準(入管法7条1項2号に基づく基準省令)として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が定められています。許可要件であり、申請・更新の都度審査されます。
報酬の範囲と比較方法
- 報酬は労務の対価で、基本給+賞与等の年収水準で実質判断されます。通勤手当や住宅の実費補填など実費補償的な給付は原則算入されません。
- 比較対象は、まず同じ会社で同種業務に従事する日本人(新卒同士の初任給比較が典型)、社内に比較対象がなければ同業・同地域・同経験水準です。賃金規程上同一の賃金表を適用していることが最も明快な立証になります。
実務の落とし穴
- 外国人新卒の初任給を日本人より低く設定する、入社後の昇給で差をつけるといった運用は、更新不許可リスクに直結します。入管法上の要件と、最低賃金法等の労働法上の規制は別のラインで、双方のクリアが必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。