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「日本人と同等以上の報酬」要件

2026-03-29

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5秒でわかる結論

「日本人と同等以上の報酬」要件を解説。上陸基準省令上の許可要件であること、報酬の範囲(基本給+賞与の年収ベース・実費補償的給付は不算入)、比較対象(同社同種業務の日本人→同業同地域水準)、新卒初任給の差や昇給停滞が更新不許可リスクになること、最低賃金等の労働法とは別ラインであることまで。

技術・人文知識・国際業務等の就労系在留資格には、上陸許可基準(入管法7条1項2号に基づく基準省令)として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が定められています。許可要件であり、申請・更新の都度審査されます。

報酬の範囲と比較方法

実務の落とし穴

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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